消費税の仕組みは、預かった消費税と支払った消費税の差額を納めたり、還付されたりするもの。
したがって支払った消費税が多いと還付を受けることができる。
大げさにいうと、事業を行っている個人または法人が売上金額よりも大きい金額で建物を建てたりすると還付となる。
ただ、消費税のルールはあくまで課税売上が無いと還付を受けることができない。
賃貸住宅などは非課税売上なので、いくら建設しても他に課税売上がないと還付をうけられない。
だから自営業をやっている人や法人がアパートを建てれば、もともと課税売上があるため賃貸住宅に係る消費税を差引くことができ、場合によっては還付となる。
これを逆手に利用して、アパートを建てる前に課税売上となる「自動販売機」などをつくり消費税還付を受けるなどという手法が横行している。
これには同業の税理士先生たちが報酬をもらって助力している。
これに対して先日会計検査院が不適切なので財務省に改善を求めた。
私も今までなんどか自動販売機を利用した還付を手伝ってくれと言われたが、あまりにも脱法行為に近いので断ってきた。
今回の件も遅いといわざるを得ない。
この件が健全な方向に進む事を願う。
0 件のコメント:
コメントを投稿