2018年6月18日月曜日

法定相続情報

昨年から法定相続情報なる制度ができて、相続人の情報を一目でみられる図を
法務局が交付してくれることになった。

先日身内に不幸があり、この法定相続情報を活用してみようとしました。
必要書類は
  1. 相続人の戸籍謄本
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(原戸籍や戸籍謄本)
  3. 相続人と被相続人の住民票
  4. 相続関係図
などで、住所の記載が必要ない場合には住民票はいらないとのこと。
自分が相続人なので委任状も必要なく、提出完了。
一覧図は自分で法務局のホームページから作成。

法務局にもっていくと1週間ほどで完成!
費用も0円(なぜ?)

これで名義変更は比較的簡単にできるかも。
お客さんの分は委任状と上記書類があればできる。
ちょっとだけ便利になったかな。