2017年12月5日火曜日

広大地評価の改正

相続税の広大地評価の改正が来年に迫っている。
元々とってもわかりにくい広大地評価の計算。
名古屋市などでは500㎡以上の土地でマンション適地でない場所に対して
大幅な減額をする仕組み。

つまりマンション適地でなければ開発行為などにより道路をつけて
区角割をしないといけないのでその分を減額するというもの。

そのマンション適地かどうかを判定するのが面倒だった。
それが改正になって3大都市圏については非常に簡単な計算になる。

この広大地評価をめぐって東京の税理士や弁護士が名古屋の相続税を
申告した人たちで広大地評価ができる人に対して更正の請求などを
行い商売をやったりしていた。

ようやく簡単な計算になってこちらとしても助かる話。
1月から適用になるから、年内に子供に相続時精算課税で贈与して
将来過去の広大地評価を適用させようなんて話もあるそうな。

みんないろいろ考えるなあ。
でもフタをあけたら過去の広大地評価が適用できなかったりして・・・(@_@)