先日お客様の遺言書の作成のお手伝いをして、証人として公証役場に行きました。
いままで、20人ほどのお客様の遺言書作成のお手伝いをさせていただきましたが、
私は、弁護士でも司法書士でもないので遺言執行人の部分はなしか、
もしくは、相続人の代表者にしていただいていました。
(弁護士の先生に執行人をお願いする方は別ですが・・)
遺言執行人は遺言書に基づいて遺産の名義変更など一切の執行を行うのですが、
現実的にいままで執行人がいる遺言書があまりなかったためか、
金融機関などの名義変更は遺言書があっても金融機関専用の用紙で名義変更を
していただいていました。
公証人さんにお聞きしたところ、もうほとんどの金融機関で執行人のみの手続きで
名義変更ができるようになったそうです。
場合によっては執行人を弁護士先生にお願いするとかなりの報酬が必要ですが
面倒な作業がなくなり相続人にとっては非常に楽になります。
ただし、一部の大手のメガバンクさんだけはやっぱり全員の印鑑がいるようです。
悪口は言いたくありませんが、殿様商売なんですね。(゜-゜)
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