相続税の申告業務をしていると必ずあるのが名義預金や名義有価証券など。
つまり子供や孫の名義で実際は亡くなったお父さんが管理している預金などのこと。
お父さんが管理していれば当然お父さんの資産。
子供が管理していて、亡くなる前に贈与されていれば子供の資産・・・
できれば贈与税の申告書などがあれば良いのだが・・・・・
贈与税の申告書もなく、10年前からある名義資産。
子供がお父さんからもらった旨の贈与契約書をもっていて、それを立証できれば
贈与税を払っていなくても時効になる可能性はある。
でもやはり非合法で贈与の時効など本来はおかしい。
なんとも悩ましいことの連続です・・・
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